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 各種許認可手続きや会社設立は、専門の行政書士にお任せください。行政書士たかひら事務所が、あなたの会社経営を強力にサポートいたします。
 建設業許可や産業廃棄物処理業許可、宅建業免許などの様々な許認可手続きを中心に、株式会社などの会社設立や、外国人在留資格・VISAの手続きなども幅広く取り扱っております。

建設業(建設業許可)

建設業を営む=建設工事を請け負うためには、建設業許可を取る必要があります

法人か個人か、元請か下請か、公共工事か民間工事か、などには関係なく、許可がなければ営業出来ません。

但し、いわゆる「軽微な工事*」のみを請け負うのであれば、許可は必要ありません。
*建築一式工事:1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のこと/建築一式工事以外の工事:500万円未満の工事のこと

建設業許可には、大臣許可知事許可特定建設業一般建設業などの種類があって、適切な許可を取る必要があります。

また、許可は29の業種に分類されており、実際に取り扱う業種ごとに許可を受けなければなりません。

許可を取るための要件は厳しく、手続きも複雑で、申請に必要な書類も多岐に渡ります。これまで多くの建設業者様の許可を取得して来た私たちが、あなたの会社の許可取得を強力にサポートします。

⇒ 建設業許可 詳しくはこちら【知事・一般 ¥120,000(税別)】

個人でも建設業を営むことは出来ますが、許可を取るにあたり、まず会社を作るケースが多くなります。

建設業の会社を作るためには、色々なノウハウがあって、定款の事業目的や資本金額、決算期など、気を付けるべきポイントが多数あります。後で後悔することの無いよう、法人設立を専門とする私たちにお任せください。

⇒ 建設会社設立 詳しくはこちら【株式会社 ¥100,000(税別)】

不動産業(宅建業免許/マンション管理業登録/賃貸住宅管理業登録)

一概に不動産業と言っても、不動産の売買や賃貸、管理など、様々な分野の商売があります。

不動産の売買や仲介の商売をするためには、宅建業免許が必要です。金額の大小に関わらず、免許が無ければ商売そのものをすることが出来ません。

一方で、不動産の賃貸の商売をするには、免許は必要ありません。商売としてではなく、単に自身の所有する物件を売却する場合も、免許は不要です。

宅建業免許にも、大臣免許知事免許の区別があり、事務所をどこに置くかに応じて、適切な免許を取得する必要があります。

免許を取得するためには、やはり厳しい要件があり、手続きも煩雑です。宅建業免許に精通した我々が、あなたの会社の免許取得を強力にサポートします。

⇒ 宅建業免許 詳しくはこちら【知事免許 ¥60,000(税別)】

なお、不動産業の中でも、賃貸住宅の管理*の商売をするのであれば、賃貸住宅管理業登録が必要です。また、分譲マンションの管理の商売であれば、マンション管理業登録が必要になります。
*管理戸数200個以上

不動産業も個人で営むことは可能です。しかし、建設業同様、やはりまずは会社を作ってから、免許や登録を受けるケースが多くなります。

不動産業の会社を作るためのノウハウも様々ありますので、経験豊富な私たちにお任せください。

⇒ 不動産会社設立 詳しくはこちら【株式会社 ¥100,000(税別)】

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