建設業を営む=建設工事を請け負うためには、建設業許可を取る必要があります。
法人か個人か、元請か下請か、公共工事か民間工事か、などには関係なく、許可がなければ営業出来ません。
但し、いわゆる「軽微な工事*」のみを請け負うのであれば、許可は必要ありません。
*建築一式工事:1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事のこと/建築一式工事以外の工事:500万円未満の工事のこと
建設業許可には、大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業などの種類があって、適切な許可を取る必要があります。
大臣許可と知事許可
大臣許可 |
営業所を複数の都道府県に置く場合 |
知事許可 |
営業所が1つの場合 又は 全ての営業所が1つの都道府県内にある場合 |
特定建設業と一般建設業
特定建設業 |
元請工事を 税込4,000万円以上*で 下請工事に出す場合 |
*建築一式工事の場合は税込6,000万円以上(法改正により令和5年から金額が変わります)
一般建設業 |
特定建設業以外の場合 |
また、許可は29の業種に分類されており、実際に取り扱う業種ごとに許可を受けなければなりません。
許可業種
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土光工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |
水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
許可を取るための要件は厳しく、手続きも複雑で、申請に必要な書類も多岐に渡ります。
建設業許可の主な要件
・経営の責任者(経営業務管理責任者)を置くこと ・技術の責任者(専任技術者)を置くこと ・相応の資金があること ・欠格要件に該当しないこと ・営業所があること |
これらの要件を満たすことを一つ一つ書類で証明して許可を取得しますが、例えば「経営の責任者」や「技術の責任者」は誰でもなれる訳ではなく、それ自体にも厳しい条件があります。
これまで多くの建設業者様の許可を取得して来た私たちが、あなたの会社の許可取得を強力にサポートします。
建設業許可(一般・知事)新規取得 料金
報酬(税別) | 法定費用 | |
---|---|---|
建設業許可 新規 | ¥120,000 | ¥90,000 |
※複雑なケースでは別途費用がかかる場合があります
※提出が必要な商業登記簿謄本その他公的証明書の取得もご希望に応じて承ります
※特定建設業や大臣許可の料金は個別に詳しく見積もりますのでお問い合わせください
許可は取ったら終わり、ではない 更新を忘れずに
建設業許可の有効期限は5年です。5年後に更新しないと、許可が失効しますのでご注意ください。
報酬(税別) | 法定費用 | |
---|---|---|
建設業許可 更新 | ¥50,000 | ¥50,000 |
※複雑なケースでは別途費用がかかる場合があります
※提出が必要な商業登記簿謄本その他公的証明書の取得もご希望に応じて承ります
※特定建設業や大臣許可の料金は個別に詳しく見積もりますのでお問い合わせください
変更届に漏れがあると更新出来ない
経営や技術の責任者が交代した、営業所を移転した、役員が退任した、など変更が生じた際には、変更届が必要です。
また、毎年決算後に税務署への確定申告が必要なのと同様に、建設業許可においても、毎年決算から4ヶ月以内に、決算変更届の提出が義務付けられています。
これらの手続きが漏れた状態では、次回更新が出来ませんので、注意が必要です。
報酬(税別) | |
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建設業許可 変更届(1項目) | ¥20,000~ |
報酬(税別) | |
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建設業許可 決算変更届(1期) | ¥30,000~ |
建設業の会社を作る
個人でも建設業を営むことは出来ますが、許可を取るにあたり、まず会社を作るケースが多くなります。
建設業の会社を作るためには、色々なノウハウがあって、定款の事業目的や資本金額、決算期など、気を付けるべきポイントが多数あります。後で後悔することの無いよう、法人設立を専門とする私たちにお任せください。