一概に不動産業と言っても、不動産の売買や賃貸、管理など、様々な分野の商売があります。
不動産の売買や仲介の商売をするためには、宅建業免許が必要です。金額の大小に関わらず、免許が無ければ商売そのものをすることが出来ません。
一方で、不動産の賃貸の商売をするには、免許は必要ありません。商売としてではなく、単に自身の所有する物件を売却する場合も、免許は不要です。
宅建業免許にも、大臣免許と知事免許の区別があり、事務所をどこに置くかに応じて、適切な免許を取得する必要があります。
大臣免許と知事免許
大臣免許 |
複数の都道府県に事務所を設置する場合 |
知事免許 |
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 |
免許を取得するためには、やはり厳しい要件があり、手続きも煩雑です。
宅建業免許の主な要件
・代表者が常勤すること ・5人に1人は専任の宅地建物取引士を置くこと ・欠格要件に該当しないこと ・独立した事務所があること |
この中でも、特に免許のポイントとなるのは「専任の宅地建物取引士」と「事務所の独立性」です。ここをうまく抑えなければ、免許が下りません。
宅建業免許に精通した我々が、あなたの会社の免許取得を強力にサポートします。
宅建業免許(知事)新規取得 料金
報酬(税別) | 法定費用 | |
---|---|---|
宅建業免許 新規 | ¥60,000 | ¥33,000 |
※複雑なケースでは別途費用がかかる場合があります
※提出が必要な商業登記簿謄本その他公的証明書の取得もご希望に応じて承ります
※大臣免許の料金は個別に詳しく見積もりますのでお問い合わせください
営業保証金の供託もしくは協会への加入も必要
宅建業を営むには、免許を取得するだけではなく、免許の日から3カ月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、あるいは宅地建物取引業保証協会に加入する必要があります。
3カ月以内にいずれかの手続きを済ませなければ、免許を取り消されることがあります。
また、1日でも早く営業を開始したいのであれば、これらの手続きと免許の取得手続きを並行して行う必要があって、そのための複雑な手順やノウハウがあります。
こちらの手続きも含めた一括サポートも承りますので、詳しくはお問い合わせください。
宅地建物取引業保証協会
免許の有効期間は5年 変更届も漏れなく必要
宅建業免許も5年に1度更新の手続きが必要ですし、役員や事務所が変わった場合の変更届も必要です。
更新の手続きを忘れると、免許が無効になるのでご注意ください。また、変更届が漏れた状態では更新が出来ません。
報酬(税別) | 法定費用 | |
---|---|---|
宅建業免許 更新 | ¥35,000 | ¥33,000 |
※複雑なケースでは別途費用がかかる場合があります
※提出が必要な商業登記簿謄本その他公的証明書の取得もご希望に応じて承ります
報酬(税別) | |
---|---|
宅建業免許 変更届(1項目) | ¥20,000~ |
不動産業の会社を作る
不動産業も個人で営むことは可能です。しかし、建設業同様、やはりまずは会社を作ってから、免許や登録を受けるケースが多くなります。
不動産業の会社を作るためのノウハウも様々ありますので、経験豊富な私たちにお任せください。